いわき市防災メールサービス【火災情報】
こちらは、いわき市消防本部です。
11月26日 22時36分頃、平赤井比良三丁目付近で発生した車両火災は、22時56分に鎮火しました。
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2019年11月26日火曜日
2019年11月25日月曜日
「住宅の応急修理制度」の周知について
いわき市からお知らせします。
台風第19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。
応急修理の範囲等に関する取り扱いが変更され、次のとおり、拡大されましたので、お知らせします。
【取り扱いの主な変更点】
1 内装について
・悪臭や汚れがひどく、日常生活に支障がある等の理由で行う、畳や内壁、断熱材、石膏ボード等の修理を対象とする。
・畳からフローリングへの仕様変更を認める。
2 家電製品について
調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)の修理・交換を対象とする。
3 産業廃棄物について
応急修理によって発生する産業廃棄物の運搬・処分費を対象とする。
【制度概要】
○ 受付場所及び受付時間
・いわき市文化センター3階大会議室 9:00〜17:00
・市営上好間団地集会所 8:30〜17:00
・小川公民館 8:30〜17:00
・平窪現地対策事務所(平窪公民館内) 9:00〜16:00
・赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 9:00〜16:00
○ 対象者は次の要件を満たす方です。
・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
○ 応急修理の範囲は、台風により被害を受けた日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に行うことが適当な箇所です。
一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)
詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。
[担当:建築指導課 TEL:22-7516]
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台風第19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。
応急修理の範囲等に関する取り扱いが変更され、次のとおり、拡大されましたので、お知らせします。
【取り扱いの主な変更点】
1 内装について
・悪臭や汚れがひどく、日常生活に支障がある等の理由で行う、畳や内壁、断熱材、石膏ボード等の修理を対象とする。
・畳からフローリングへの仕様変更を認める。
2 家電製品について
調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)の修理・交換を対象とする。
3 産業廃棄物について
応急修理によって発生する産業廃棄物の運搬・処分費を対象とする。
【制度概要】
○ 受付場所及び受付時間
・いわき市文化センター3階大会議室 9:00〜17:00
・市営上好間団地集会所 8:30〜17:00
・小川公民館 8:30〜17:00
・平窪現地対策事務所(平窪公民館内) 9:00〜16:00
・赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 9:00〜16:00
○ 対象者は次の要件を満たす方です。
・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
○ 応急修理の範囲は、台風により被害を受けた日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に行うことが適当な箇所です。
一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)
詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。
[担当:建築指導課 TEL:22-7516]
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2019年11月20日水曜日
火災鎮火
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こちらは、いわき市消防本部です。
11月20日 10時59分頃、 中岡町六丁目付近で発生した中高層建物火災は、11時10分に鎮火しました。
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2019年11月19日火曜日
火災鎮火
いわき市防災メールサービス【火災情報】
こちらは、いわき市消防本部です。
11月19日 14時52分頃、山田町家ノ前付近で発生した中高層建物火災は、19時22分に鎮火しました。
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2019年11月14日木曜日
火災誤報
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11月14日 21時03分頃、 久之浜町田之網字浜川付近に消防隊が出動しましたが、火災ではありませんでした。
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2019年11月12日火曜日
消費者トラブル注意情報
いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
台風災害に便乗した詐欺や悪質商法にご注意ください。
いわき市は、11月11日(月)から台風19号や大雨により住家床下消毒事業を実施しています。事業は、市が委託した事業者もしくは市職員が行いますが、受託事業者や市職員以外の者が住家の消毒を実施した、または実施していないのにもかかわらず、高額な消毒料金を請求されるなどの悪質商法が発生することが予想されるため十分注意してください。
・いわき市が実施する住家消毒事業では、皆さまに消毒料金を請求することは絶対にありません。
・当該事業を受託した事業者は、「一般社団法人福島県ペストコントロール協会」です。消毒作業時には、緑色のビブス(ペストコントロール協会の名前入り)を着用し、身分証を携帯しております。
事業のお問い合わせは、床下消毒コールセンター 22-7522へお問い合わせください。
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・いわき市が実施する住家消毒事業では、皆さまに消毒料金を請求することは絶対にありません。
・当該事業を受託した事業者は、「一般社団法人福島県ペストコントロール協会」です。消毒作業時には、緑色のビブス(ペストコントロール協会の名前入り)を着用し、身分証を携帯しております。
事業のお問い合わせは、床下消毒コールセンター 22-7522へお問い合わせください。
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2019年11月8日金曜日
火災誤報
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こちらは、いわき市消防本部です。
11月8日 9時46分頃、小名浜金成字砂田付近に消防隊が出動しましたが、火災ではありませんでした。
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11月8日 9時46分頃、小名浜金成字砂田付近に消防隊が出動しましたが、火災ではありませんでした。
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2019年11月6日水曜日
市・県営住宅等(一時提供住宅)の2次募集について
いわき市からのお知らせです。
令和元年台風第19号及び10月25日の大雨により住宅が被災した方へ、
市・県営住宅等の2次募集を行います。
1 提供対象者 台風第19号及び10月25日の大雨により住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水)し、継続的な居住が困難となった方
2 受付窓口 市文化センター3階大会議室
3 受付期間 令和元年11月12日(火)〜11月17日(日)
午前9時00分から午後5時まで
4 募集する住宅 69戸
5 提供期間 3ヶ月(被災した住宅の修繕、復旧状況により延長あり)
6 使 用 料 無償(電気、ガス、水道代、共益費、給湯器等のリース料は自己負担)
7 その他
・ 申込者が募集戸数を超える場合は、抽選により決定します。
(応募多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。)
・ り災証明が未交付の場合は、被災状況の申告により申し込み可能です。
・ なお、高齢者世帯や障がい者世帯等へは優先的な提供に配慮します。
・ 入居時期については11月下旬を予定しています。
【問い合わせ先】 いわき市土木部住宅営繕課 TEL 0246-22-7497
福島県いわき建設事務所行政課 TEL 0246-24-6109
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令和元年台風第19号及び10月25日の大雨により住宅が被災した方へ、
市・県営住宅等の2次募集を行います。
1 提供対象者 台風第19号及び10月25日の大雨により住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水)し、継続的な居住が困難となった方
2 受付窓口 市文化センター3階大会議室
3 受付期間 令和元年11月12日(火)〜11月17日(日)
午前9時00分から午後5時まで
4 募集する住宅 69戸
5 提供期間 3ヶ月(被災した住宅の修繕、復旧状況により延長あり)
6 使 用 料 無償(電気、ガス、水道代、共益費、給湯器等のリース料は自己負担)
7 その他
・ 申込者が募集戸数を超える場合は、抽選により決定します。
(応募多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。)
・ り災証明が未交付の場合は、被災状況の申告により申し込み可能です。
・ なお、高齢者世帯や障がい者世帯等へは優先的な提供に配慮します。
・ 入居時期については11月下旬を予定しています。
【問い合わせ先】 いわき市土木部住宅営繕課 TEL 0246-22-7497
福島県いわき建設事務所行政課 TEL 0246-24-6109
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2019年11月4日月曜日
「住宅の応急修理制度」の周知について
いわき市からお知らせします。
台風19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。
1 受付場所及び受付時間
・いわき市文化センター3階大会議室 9:00〜17:00
・市営上好間団地集会所 8:30〜17:00
・小川公民館 8:30〜17:00
・平窪現地対策事務所(平第四小学校内) 9:00〜16:00
・赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 9:00〜16:00
2 対象者は次の要件を満たす方です。
・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
3 応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
台風の被害と直接関係のある修理のみが対象で、内装に関するもの及び家電製品は対象外です。
4 一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)
対象者の要件である世帯年収に関する制限がなくなり、制度の活用をあきらめた方も対象となる場合がありますので、詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。
[担当:建築指導課 TEL:22-7516]
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1 受付場所及び受付時間
・いわき市文化センター3階大会議室 9:00〜17:00
・市営上好間団地集会所 8:30〜17:00
・小川公民館 8:30〜17:00
・平窪現地対策事務所(平第四小学校内) 9:00〜16:00
・赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 9:00〜16:00
2 対象者は次の要件を満たす方です。
・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
3 応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
台風の被害と直接関係のある修理のみが対象で、内装に関するもの及び家電製品は対象外です。
4 一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)
対象者の要件である世帯年収に関する制限がなくなり、制度の活用をあきらめた方も対象となる場合がありますので、詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。
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